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空き家特別対策法による増税リスクと対応策

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
増え続ける空き家問題に対応するために制定された平成27年の空き家特別対策法には、空き家の放置によって思わぬ増税のリスクが存在することが規定されています。
具体的には、固定資産税が該当します。
固定資産税は地方自治体から課される税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務があり、毎年初めに市町村から納税通知が送られてきます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されますが、いくつかの優遇措置も存在します。
たとえば、住宅に対する負担軽減措置があります。
住宅は日々の生活に欠かせない重要な資産であるため、国民の生活安定を図るために、いくつかの特例が設けられています。
例えば、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)は、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を併設した住宅の場合、店舗部分の床面積が住居全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一般的な住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)にも軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を併設した住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家でも、敷地上に住宅が存在する場合には、固定資産税が割引される制度があります。
これまでの税制上の優遇措置が空き家の放置を助長してきたという指摘もありますが、空き家特別対策法はこの問題を解決するために施行されたものです。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
空き家対策特別措置法施行による見直し
空き家問題の解決には、空き家の活用や再生計画の立案など、積極的な対策が必要です。
そのために、空き家対策特別措置法が施行されました。
この法律による見直しにより、空き家問題に対する取り組みが大幅に変わりました。
具体的には、この法律により、一定の条件を満たす空き家に対して、これまで住宅用地として認められていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなることが決まりました。
これは、一定期間以上の使用されない空き家に関して、固定資産税を通常の住宅用地と同じように徴税することを意味します。
これにより、空き家オーナーは増税のリスクを背負うことになりますが、一方で、空き家の活用や再生計画の促進を目的としています。
つまり、これまで無駄に空き家だった資産を活用し、地域の住環境改善や景観の保全に寄与することを期待しています。
この施策により、空き家所有者は空き家問題の解決へ積極的に取り組むことが求められます。
具体的には、空き家の有効活用や再生計画の立案、賃貸や売却、または修繕や改装を行うことが期待されます。
空き家対策特別措置法の施行により、増税リスクに対応するためには、空き家所有者が積極的な対策を取る必要があります。
これにより、地域の空き家問題が解決され、地域の住環境が改善されることを期待しています。