不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税として都道府県が課税を行います。
この税金は、不動産を取得した個人や法人が負担するものであります。
不動産を取得する原因としては、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし相続は非課税)。
納税は、普通徴収方式に基づいて行われます。
具体的には、都道府県から送られてくる納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニなどで納付を行います。
課税の対象は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる居住用住宅については、不動産取得税において税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
まず、税率の軽減があります。
通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅や住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
また、課税標準の圧縮も行われています。
商業用地や住宅用地の取得時には、課税標準が本来の1/2に圧縮される措置が認められています。
さらに、居住用住宅においては、課税標準から住宅の新築年月に応じて控除が行われます。
具体的には、住宅の新築年月によって最大で1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)までの控除が受けられます。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 床面積が50㎡以上240㎡以下であること 2. 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) 3. 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税に関する軽減措置の概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅購入時の手続きと控除について詳しく説明します
1981年以前に建設された住宅の場合、耐震基準に合致していることを証明するために、以下の書類が必要になります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: この契約書は、住宅に関する欠陥の担保責任を負う法人が発行します。
2. 耐震基準適合証明書: 指定された確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥の担保責任を負う法人によって発行される証明書です。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書: この書類は、登録住宅性能評価機関によって発行されます。
また、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
具体的な計算方法については、以下の条件が前提となります。
1. 住宅用地の価格が控除対象となる基準額以上であること。
2. 住宅用地の所在地が、都道府県知事によって指定された地域であること。
3. 住宅用地の収得から5年以内に住宅を建設すること。
詳しい手続きや控除額の計算方法については、税務署や専門家に相談することをおすすめします。