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不動産売却にかかる税金の種類とそれぞれの説明

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不動産売却にかかる税金の種類とそれぞれの説明
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印することで納付します。
印紙税の税額は契約書に記載された金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、早期に売却することがおすすめです。
具体的には、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、1万円の印紙税がかかります。
また、5,000万円から1億円の場合には3万円の印紙税がかかります。
不動産の売却金額と比較すると、あまり大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料や司法書士の費用に消費税がかかります。
仲介手数料は不動産会社の報酬として支払われるものであり、その金額に対して消費税が加算されます。
また、不動産売買手続きにおいて司法書士を利用した場合も同様に、司法書士費用に消費税がかかります。
3. 譲渡所得税 不動産を売却する際には、譲渡所得税もかかる場合があります。
譲渡所得税は不動産の売却によって得られた利益に対して課税されるものであり、売却した不動産の取得時の価格と売却時の価格の差額に対して税金が計算されます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ただし、売却した不動産が自己居住用であった場合や一定の条件が満たされる場合など、譲渡所得税が非課税となるケースもあります。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類とそれぞれの説明です。
売却を検討する際には、これらの税金について十分に把握し、必要な手続きを行うようにしましょう。
また、節税のためには税理士や専門家のアドバイスを受けることも有効です。