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不動産売却に際しての税金について詳しく解説します

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不動産売却に際しての税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻ることになり、手放す場合には、不動産の売却には様々な税金がかかります。
その税金の内訳や計算方法、節税する方法など、具体的にお話しします。
不動産売却にかかる税金の種類 不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つが挙げられます。
それぞれについて、詳しく説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時の書類に課される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼付けて割印をすることで支払います。
税額は契約書に記載された金額に応じて異なりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円なら1万円、5,000万円から1億円までなら3万円となっています。
売却金額に比べると小額ではありますが、きちんと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、購入者を自ら見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として一定の報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければ手数料も高くなります。
仲介手数料には上限が法律で定められており、売却価格が400万円を超えると、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産取引でお得に利用できるサービス
名古屋市内で不動産を購入や売却する際、不動産仲介会社の「ゼータエステート」が特別なキャンペーンを行っています。
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つまり、不動産の売却が実現するまでの間、通常よりも費用を抑えることができるという嬉しいサービスです。
不動産取引において仲介手数料は大きな費用のひとつですが、このキャンペーンを利用することでコストを削減しつつ、円滑な取引を行うことが可能となります。
名古屋市での不動産取引を検討している方は、ぜひこの機会に「ゼータエステート」のサービスを活用してみてはいかがでしょうか。