不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法の詳細
ご自身で名古屋市で一戸建てやマンションを購入なさった方も多いかと思いますが、転勤や地元に戻られる際に、家を手放す必要が生じることもあるでしょう。
不動産を売却するときには、さまざまな費用がかかることがあるため、その内訳をよくご理解いただくことが大切です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に次の3つに分類されます。
それぞれの税金について、詳しく説明してまいります。
まず一つ目は、印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼付される印紙代金のことです。
売買契約書に応じた金額の収入印紙を貼付することで支払います。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用され、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が印紙税として支払われます。
ご自身が不動産を売却する際にかかる印紙税の金額について把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料や司法書士費用に含まれる消費税があります。
不動産を売却する際には、自己で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社を通じて売却することが一般的です。
この場合、不動産会社に支払う仲介手数料がかかります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却額が高くなるほど仲介手数料も増えるため、売却価格が400万円以上の場合は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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