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不動産売却時の税金について詳しく解説します

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不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した場合、転勤や地元に戻ることになり、家を手放す必要が生じることもあります。
この際に気になるのが、不動産売却に伴う税金のことでしょう。
具体的にどのような税金がかかるのか、とても分かりやすくお伝えいたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金は、以下の3つです。
それぞれ見ていきましょう。
1. 印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金です。
売買契約書に貼り付けられる収入印紙にお金を支払うことで納付します。
税率は売買契約書に記載された金額に応じて異なりますが、2024年3月31日まで軽減税率が適用される期間です。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円がかかります。
売却金額に比べると少額ですが、しっかりと把握しておくことが大事です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に依頼することが多いです。
そのため、仲介手数料が発生し、売却価格によって金額が変動します。
例えば、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
高額な物件ほど仲介手数料も増加するため、注意が必要です。
名古屋市の不動産売買における特典情報
名古屋市にお住まいの方にお得な情報です。
不動産仲介会社の「ゼータエステート」では、売却物件が売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
売却物件が売れるまでの期間中、通常の仲介手数料の50%をサービス料金として支払うことで、売主様にご負担を軽減することを目的としています。
この特典は名古屋市内で行われる不動産取引において利用することができます。
売却をお考えの方は、ぜひゼータエステートにご相談ください。