名古屋市で不動産を売却する際、仲介業者に支払う仲介手数料が発生します。
この仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が決められていますが、下限は設定されていません。
売却価格が¥4,000,001以上の取引では、(3%+60,000)+消費税が仲介手数料として請求されます。
この記事では、この仲介手数料について詳しく説明します。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
当社では専任媒介契約を結ぶと、仲介手数料が半額になります。
不動産の売買時に不可欠な費用である仲介手数料について解説します。
仲介手数料とは、不動産の売却手続きを行う不動産会社に支払う料金のことです。
不動産を売却する際に仲介手数料の金額について疑問があるかもしれませんが、それぞれの疑問について明確に説明していきます。
仲介手数料は、売却費用の中で最も高額になることもあります。
意外にも高額であり、場合によっては売却費用の中で最も高額なケースも少なくありません。
そこで疑問となるのが、具体的にどれくらいの金額が仲介手数料として請求されるのかということです。
仲介手数料は、不動産の売却金額に応じて変動します。
以前、財閥系大手不動産会社で勤務していた時に、お客様から「仲介手数料を安くできないのか」と質問されたことがありました。
その際に「大手なので、一切できません」と即答したことを覚えています。
不動産会社が受け取る仲介手数料には、法律で定められた上限金額がありますが、下限額については決まりがありません。
たとえば、不動産の価格が1億円で売買される場合、手数料は3%の手数料と6万円、そして消費税がかかります。
これにより、合計で336万6000円の手数料がかかります。