名古屋市で家を購入したけれど、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合、不動産の売却方法について詳しくご説明します
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、どのような状況になるのでしょうか。
まずは、支払いが滞ると、最終的に不動産が差し押さえられて競売にかけられることになります。
しかし、このような状況になるまでには時間がかかります。
具体的な流れを見ていきましょう。
まず、住宅ローンを滞納してしまうと、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが3ヶ月程度滞納してしまうと、信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの発行が難しくなったりする可能性があります。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
さらに滞納を続けると、金融機関からはこれ以上の契約ができないと判断され、一括での支払いを求められることになります。
しかし、支払いが滞っている状況では、一括での支払いをすぐに行うことは難しいでしょう。
その結果、法律により、支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンの借り主から保証会社に支払い義務が移されます。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれることになります。
ただし、返済義務自体はなくなりません。
支払う先が保証会社に変わるということです。
競売による売却手続きが行われる
住宅ローンの滞納が続いてしまい、保証会社への返済も1ヶ月遅れると、競売の手続きが行われます。
競売のためには家屋の査定が行われ、その結果は裁判所のホームページに公開されます。
競売により強制退去させられる
裁判所のホームページに公開されてから、およそ2週間後に競売が開始され、さらに数週間後に入札が行われます。
買い手が現れれば、おおよそ1ヶ月後には強制退去を命じられます。
退去の際の引っ越し費用は、自ら負担する必要があります。
住宅ローンを滞納している不動産の売却手続き方法
競売によって不動産が売却されると、一般的な相場の約6割から7割程度の価格で売却されることになります。
もし競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額分の返済義務が残されてしまいます。
そこで、住宅ローンを滞納している不動産を売却するための手続き方法についてご説明いたします。