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海外不動産投資

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海外不動産を相続税対策
海外不動産を所有することは、相続税を節税する手段になるのでしょうか?
海外資産について相続税が課されるかどうか
被相続人が日本に住所を有している場合、海外に資産を所有していても、相続が開始されると海外資産は相続財産として認められ、常に日本で相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有している場合、更に場合分けが必要です。
①相続人が日本国内に住所を有するか、または海外に住んでいても期間が5年以下の場合、常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も税金対象となります。
②相続人が海外に住所を有しており、かつ居住期間が5年以上である場合、被相続人が海外での居住期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上、日本国籍の被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性を考えました。
相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産に対しては日本の相続税は課税されません。
ただし、被相続人と相続人の双方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で不動産を所有する場合、その評価方法は土地と建物で異なります。
まず、土地の評価では、通常の市場価格に比べて約80%低い路線価を基準としています。
この路線価は、各地域ごとに地価調査が行われ、その結果に基づいて算出されます。
つまり、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されています。
次に、建物の評価についてです。
建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額を基準としています。
固定資産税評価額は市場価格に基づいて算出されますが、地域の特性や建物の状態などに応じて補正が加えられます。
したがって、建物の評価も通常の市場価格よりも低くなる傾向があります。
このような評価方法によって、日本国内の不動産は相続財産の評価額を下げることができます。
つまり、海外資産に加えて日本国内の不動産を所有している場合でも、その相続税の課税額が軽減される可能性があると言えます。