2023年に施行された税制改正による変更点をご紹介します。
まず一つ目は、生前贈与の加算期間が延長されたことです。
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生前贈与とは、生きているうちに财産を贈ることで、相続税が課されない特典があります。
年間110万円以下の贈与には贈与税がかからない非課税枠もあります。
しかし、被相続人の死後に贈与された财産には生前贈与加算が適用されます。
以前はこの加算期間が3年間でしたが、新たな税制改正により、7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された财産は全額が課税対象となり、4〜7年前に贈与された财産については、100万円を差し引いた金額が課税されることになります。
次に、相続時精算課税における110万円の控除が新設されました。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
暦年課税では年間で受けた贈与に対して毎年課税が行われます。
一方、相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について2,500万円まで贈与税が非課税とされ、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
その中で、相続時精算課税での控除として、年110万円が設けられたのが、2023年度の税制改正のポイントです。