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不動産取得税の課税主体と対象

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不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税を行う地方税です。
この税金は、不動産を取得した人が支払うことになります。
不動産の取得の理由は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は例外で非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県が発行する納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで支払いを行います。
課税の対象となるのは、固定資産台帳に記載された固定資産の評価額に基づきます。
通常、取引価格の約70%が課税の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
私たちの生活の基盤となる住宅については、不動産取得税において税制上の配慮が行われ、軽減措置が設けられています。
具体的には以下の3つの軽減措置があります。
1. 税率の軽減:通常、不動産取得税の税率は4%ですが、住宅と住宅用地の場合は、2021年3月までの取得においては税率が3%に軽減されます。
2. 課税基準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の課税基準の1/2に圧縮することができる措置が認められています。
3. 住宅の課税基準の控除:住宅の場合、新築年月に応じて最大1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)までの課税基準からの控除が受けられます。
ただし、この控除を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
1981年以前の住宅の耐震性を証明するために提出する必要な書類と控除の計算方法
まず、1981年以前に建設された住宅の耐震性が基準に合致していることを証明するために、次の書類をご提出いただく必要があります。
1. 「既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書」:これは、住宅における欠陥担保責任を負う法人が発行する契約書です。
この書類により、住宅の瑕疵担保が適切に行われていることが証明されます。
2. 「耐震基準適合証明書」:この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人などから発行されます。
耐震基準に適合していることが証明されています。
3. 「耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書」:この書類は、登録住宅性能評価機関によって発行されます。
耐震性の評価を行い、耐震等級が1から3までのいずれかであることが証明されます。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
この控除の具体的な計算方法について、以下の条件を前提にご説明いたします。
– 住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍の金額を計算します。
ただし、最大で200㎡までとなります。
– 計算された金額を、所得税の控除対象額から控除します。
– 残った控除額が、実際に所得税から差し引かれる金額となります。
このようにして、1981年以前に建設された住宅の耐震性を証明し、住宅用地に関する税額の控除を計算することができます。
控除の手続きにおいては、上記の条件をご参考になさってください。
どのような状況でも、適切な書類の提出と控除の計算は重要ですので、ご注意ください。