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海外不動産を相続税対策

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海外不動産を相続税対策
日本国内に住所を有する被相続人が海外に資産を所有している場合、被相続人の亡くなった時点で相続が開始され、海外資産は相続財産として認められます。
そのため、被相続人の住所に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
一方、被相続人が海外に住所を有している場合は、更に場合分けする必要があります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
まず、相続人が日本国内に住所を有するか、または海外に住んでいても期間が5年以下である場合は、相続税は常に日本で課されます。
つまり、海外不動産も税金対象となります。
次に、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合を考えます。
この場合も、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上を考えると、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効です。
しかし、相続税対策として海外不動産を所有する場合は、上記のように日本でも相続税が課されることを認識し、その負担も考慮して行う必要があります。